海外からの観光客も、どんどん戻って来られる中、日本の観光産業も息を吹き返そうとしています。当事務所では、あらゆる観光産業に精通し、また新しい形の観光産業・インバウンド事業の創設、発展に寄与すべく、旅行業や宿泊事業者の許認可を中心に、日本の観光産業の発展に臨んでまいります。

簡易宿所(旅館業法における許可申請)

ゲストハウス・シェアハウス・ドミトリーやホステルなどとも呼ばれる宿泊施設の多くは、この簡易宿所に該当します。バックパッカーなど、低予算で旅費を抑える方の宿泊や、旅先での旅行者同士の交流を深めるために利用されることが多い宿泊施設で、この形態で営業を開始するには旅館業法における許可を取得しなければなりません。当事務所では、この許可の取得のサポートを承っております。

民泊(住宅宿泊事業法における民泊の届け出)

2017年6月に「住宅宿泊事業法」成立され、2018年に施行されました。これにより、乱立していた民泊は、一定のガイドラインが定められ、都道府県知事に届け出をすることによって、営業を開始することとなりました。そして、民泊としての施設の要件や営業日数や営業形態など様々ルールに従って、民泊事業の届け出をし、営業活動を行うことが義務付けられました。
当事務所では、この届出をはじめ、民泊ビジネスのサポートを承っております。

特区民泊

国家戦略特区の区域として指定された地域で旅館業法の特例によって外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業です。旅館業法の許可による事業は、その許可を取得するにあたり、設備要件などが厳しく、空き家などを活かした民泊ビジネスにはハードルの高いものとなっています。上で述べた簡易宿泊の許可申請においても、その例に漏れず旅館業法に基づいた許可を取得しなければなりません。しかし、特区民泊に於いては、その要件等が緩和されているので、簡易宿泊よりも比較的ハードの低い許可の取得となります。