相続や遺産分割、それは普段の生活においてまったくなじみのない方が、ほとんどだと思います。しかし、それは必ず人生において通らなければならい大きな、そして重要な局面であります。そして時には、それは突然にやってくるものでもあります。大切な家族がこの局面をきちんと乗り越えるための備えや対応にお力になれるようお勤めいたします。

遺言書作成

ご依頼人様の死後の意思を実現し、残されたご家族の方々の無益な争い防ぎ、円満な相続を実現させるために、遺言書作成はとても重要な役割を果たします。
また、ご依頼人様の現状での、相続できる資産を改めて把握していただける良い機会ともなっておりますので、遺言書作成をおすすめいたしおります。
遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がございます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、その名の通り遺言書を残されるご本人様(遺言者様)が自らの手で遺言書を書いて作成する遺言書です。自筆されるとはいえ、遺言者様の財産がどれだけあるかとか、書式はどういった形式で作成すればよいかなど、専門的スキルや知識を必要としますので、当事務所では、自筆証書遺言書の作成をトータルサポートをさせていただいております。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言内容を公証人が作成し、2人以上の証人の立ち合いのもと、証書として作成する遺言書です。公証人が作成すると言いましても、事前に相談やさまざまな資料等を用意する必要がありますので、その際に行政書士を通じて円滑に作成を進めていくことができます。また、公証役場で作成時の証人の立ち合いも承っております。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、自筆の他に代筆やワープロ打ちによる遺言書の作成が可能であり、遺言者の署名と押印は必要とする遺言書です。そしてその押印と同じ印章で遺言証書を封印するという形式をとります。

自筆証書遺言に比べ、偽造・変造のおそれがないという点は良いのですが、遺言書そのものを、紛失したり発見されないおそれがあるので、この形式はあまり採用されていないのが、実情のようです。

遺産分割協議書作成

ご家族が亡くなられて、その相続人で話し合われた遺産分割につきまして、遺産分割協議書の作成を承っております。また、遺言執行書通知書も作成いたします。

その他相続に関する書類作成・各書類請求・銀行手続き

財産目録作成・相続関係説明図など、その他の遺産分割や相続に関わる各種必要書類の作成や申請書の作成・代行を承っております。