訪日外国人が増加にするにつれ、旅行者の移動も多岐にわたり、新たなビジネスとして旅客自動車運送業をお考えの方もたくさんおられるかと存じます。
また、介護事業の拡大に伴い、介護タクシー(福祉限定タクシー)の需要も拡大しています。
当事務所では、このように交通手段として重要な役割を果たすこととなる旅客自動車運送事業の許認可申請のサポートをしています。
当事務所の取り扱っている旅客自動車運送業の許認可
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)
有償で旅客を運送する事業のうち、乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業で、特定のグループや個人の旅行の移動を支援する、旅客自動車運送事業の一種です。バス車両を使用することが多いため、貸切バス事業とも呼ばれています。
団体旅行や送迎など多様な目的で利用され、旅行業者や企業などが、観光やビジネスなどに活用している許認可事業です。
一般乗用旅客自動車運送事業(都市型ハイヤー・介護タクシー)
有償で旅客を運送する事業のうち、乗車定員11人未満の自動車を貸し切って旅客を運送する事業で、タクシー事業やハイヤー事業がこれに該当します。
しかし、法令の変遷等により現時点でタクシーやハイヤーの新規許可を受けることは実質不可能であるため、当事務所では、都市型ハイヤーと福祉限定タクシーのみの許認可申請を承っております。
都市型ハイヤーとは、2時間以上の時間を単位として締結される運送契約または1日を超える期間を単位として専属で常時運送を提供する契約によって旅客を運送をする都市部でのハイヤーを云います。
空港からの移動や観光などのインバウンドニーズに柔軟に対応できる業態ともいえます。
特定旅客自動車運送事業(介護施設や大学の送迎バス)
要介護者や大学生などのように一定の範囲に限定されている旅客を送迎する事業です。
一般旅客自動車運送事業などとは違い、許可の要件等で比較的、申請のハードルは低くなっている事業といえます。